2020年10月15日
相続した不動産の売却
相続診断士と宅地建物取引士の両方の資格を持つスタッフが在籍しております。
お気軽にご相談ください。
ステップ1.相続した不動産をどうするか決める
大きく分けて、以下のような方法がございます。
① 自分たちで住む
② 人に貸して、賃貸収入を得る
③ 売却をする
相続人が複数いる場合は、全員で相談をしてどうするかを決めます。
その後、相談して決めた内容を基に、遺産分割協議書を作成します。
ご相談無料、まずはご相談ください!
当社では、相続について、初回のご相談無料で司法書士の先生にご相談をいただけます。
不動産の売却だけでなく、相続の手続きについても一緒にご相談いただけるため、皆様にご好評いただいております。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
ステップ2.不動産の相続の手続き
不動産の所有者について、相続による所有者変更の登記をおこないます。
所有者変更の登記をおこなわないと、売却をすることができません。
相続による所有者変更の登記は、収集をする書類が多くなる場合、1か月から2か月程度かかることもございます。
登記の手続きは自分たちでもおこなうことができますが、司法書士の先生に依頼することもできます。
ステップ3.室内のお片付けや清掃
不動産を売却する場合や人に貸す場合は、室内の荷物を片付けて、清掃をおこなう必要がございます。当社から、遺品整理やクリーニングの会社をご紹介することもできます。
ステップ4.不動産の売却活動
所有者変更の登記と室内のお片付けと同時に、不動産の売却準備を進めていきます。
いくらで売却活動をスタートする、どのような方法で売却をするかなど、お客様のご希望をお聞きして、ご相談内容に応じて当社からアドバイスをさせていただきます。
もし、面倒な手間をかけずに早めに売却をされたい場合は、当社にてお客様の不動産を買い取りさせていただくこともできます。
当社では、相続による不動産売却のご相談を多くいただいております。そのため、宅地建物取引士という不動産の資格だけでなく、相続診断士という相続関連の資格を取得したスタッフがお客様のご相談をお聞きしております。
また、相続については、司法書士の先生に初回無料でご相談もいただけます。不動産の売却と一緒に相談できるため、大変便利だとご好評いただいております。
売却のほか、不動産を貸したいというご相談もお受けしております。当社は外国語(英語・中国語)の対応が可能で、外国人の方に売る・貸すということもできます。購入者の層を増やして、売却のチャンスを増やしてみませんか。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。