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非居住者が不動産を売却した場合の源泉徴収

“日本の非居住者、例えば、外国で暮らす日本人や外国人が日本の不動産を売却した場合、譲渡所得税および復興特別所得税として10.21%の源泉徴収がおこなわれます。”

これは、日本に住んでいない人の申告漏れを防ぐという目的のため、源泉徴収制度が定められています。

ただし、例外があり、以下の全てを満たす場合は源泉徴収は不要になります

・買主が個人
・購入の目的が投資ではなく、買主または買主の親族が自分たちで居住するために購入する
・売買金額が1億円以下

【例】買主が個人。購入の目的は自分が住むため。売買代金が1億3000万円。

「売買代金が1億円を超えるため、源泉徴収が必要になります。」
不動産取引において、買主が売主に支払う1億3000万円の10.21%が源泉徴収されるため、売主がすぐに受け取ることができるのは89.79%の約1億1670万円になります。源泉徴収された1億3000万円の10.21%の約1330万円は、翌年の確定申告をすることで、多く源泉徴収された分については還付がおこなわれます。

 

【よくある質問】:源泉徴収をされて受け取る金額が減ると、損をするのではないか?

「いいえ、損にはなりません。」
すぐに売買金額の全額を受け取ることができない、確定申告をしなければならないというデメリットはございますが、以下の①と②のケースにおいて、納めるべき譲渡所得税の税額は同じになります。

①源泉徴収が必要:「翌年の確定申告をおこない、多く源泉徴収された分について還付を受ける」
②源泉徴収が不要:「譲渡利益が出た場合は翌年に確定申告をおこなう必要があり、その譲渡所得税を納める」

 

当社では、売主様に安心して海外から不動産の売却をおこなっていただけるよう、事前のご説明を心がけております。また、確定申告のサポートをおこなう税理士のご紹介もいたしております(英語、中国語が対応可能な税理士事務所もございます)。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

参考HP:非居住者等から土地等を購入したとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm

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