2020年10月20日
自宅を売却(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)
不動産を売却(譲渡)して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
“ただし、自宅を売却した場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」をご利用いただける場合がございます。この特例は、譲渡して出た利益が3,000万円までであれば、税額が0(ゼロ)になります。譲渡して出た利益が3,000万円を超える場合には、超えた金額に対して譲渡所得税が課税されます。”
以下、ご注意いただく点をご説明いたします。
1. この特例は自宅を売却した場合にのみ受けることができます。以下の場合には、適用されません。
- (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
- (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
- (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
2. この特例を受けるには、売却をした翌年2月16日から3月15日までに確定申告をおこなう必要がございます。売却をして出た利益が3,000万円以下であっても、確定申告をおこなう必要がございます。
3. 確定申告の際に、住民票など、自宅として利用していたことを明らかにする書類を税務署に提出する必要がございます。
4. この特例を受けるには期限がございます。居住をしなくなってから3年目の12月31日までに売却をする必要がございます。
5. 戸建ての場合で、家屋を解体して更地にする場合は、更地にしてから1年以内に売却すること、かつ、居住をしなくなってから3年目の12月31日までに売却をする必要がございます。また、更地にした後に駐車場などとして人に貸した場合はこの特例が適用できなくなります。
6. 買主が、親子や夫婦など特別な関係である場合は、この特例が適用できません。
7. この特例は、前年、前々年に以下の特例を受けている場合はご利用になれません。
- ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- ・特定の居住用財産の買換えの特例
- ・マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- ・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
当社では、お客様に不動産売却にともなう税金について一般的なお知らせをさせていただいております。確定申告のサポートをおこなう税理士のご紹介もいたしております(英語、中国語が対応可能な税理士事務所もございます)。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
参考HP:マイホームを売ったときの特例|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm